不動産の保有状況の調査

不動産の所在がある程度わかっているという場合は、その権利関係は「不動産登記簿」によって調べることができます。

管轄の法務局に「不動産登記簿の閲覧請求」をすれば、見ることができます。まずはお近くの法務局を調べてみましょう。

法務局のホームページの「管轄のご案内」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)からも確認することができます。

インターネット登記情報提供サービス

インターネットを利用して、自宅に居ながらにして、登記情報を確認できるサービスもあります。「登記情報提供サービス」のホームページ(https://www1.touki.or.jp/)にアクセスすれば、有料ですが、不動産の所有者の氏名・住所等の情報を得ることができます。

ただし、こちらのサービスは情報提供までですので、証明書の交付はできません。

登記事項証明書の交付請求

不動産が登記されていることがわかったら、登記事項証明書を取得します。取得は、①登記所に直接行って請求する方法、②郵送で請求する方法、③オンラインで請求する方法があります。いずれも手数料がかかりますが、オンライン請求が120円安いです。

オンラインで請求する方法は、法務局のこちらのページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html)に詳しく書かれています。

名寄帳の交付請求

名寄帳とは、市区町村が作成し、1人の納税義務者が所有する全資産を証明するものです。

これを見れば、納税義務者が所有する、市区町村内の固定資産の一覧が記載されていますので、被相続人が所有していた不動産の所在を調べることができます。

名寄帳は、原則として納税者本人でなければ写しの交付を受けることができません。しかし、相続を確認できる書類(戸籍謄本等)を添付することで、相続人も交付を請求することができます。

請求に必要な費用は市区町村によって異なりますが、平戸市の場合は、300円です。窓口で申請書に記入し、費用を納付して取得してください。

なお、名寄帳は個人名義のものしか記載されていませんので、法人名義で不動産を所有していた場合は注意が必要です。

固定資産評価証明書の交付請求

固定資産評価証明書にも、不動産の所有者の情報が記載されています。こちらも、名寄帳と同様に相続を確認できる書類(戸籍謄本等)と、本人確認書類(運転免許証など)を添付することで取得することができます。

請求に必要な費用は市区町村によって異なりますが、平戸市の場合は、300円です。窓口で申請書に記入し、費用を納付して取得してください。