限定承認

限定承認とは

相続財産に一部借金がある場合などは、限定承認という選択肢もあります。

限定承認とは、相続財産に借金がある場合、相続した財産の範囲でのみ返済する相続の方法です。

プラスの財産(土地・建物・預金など)とマイナスの財産(借入金など)の両方があり、マイナスの方が大きい場合は、限定承認を検討します。

なお、限定承認は原則として相続を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。また、限定承認は相続人全員でしなければなりません。

相続の限定承認の申述

相続財産を限定承認する場合は、家庭裁判所に「相続の限定承認申述書」を提出します。

いつ:相続を知った時から3ヶ月以内(原則)
だれが:相続人全員(相続放棄した者がいる場合はそれ以外の相続人全員)
どこに:家庭裁判所(相続が開始した地を管轄する)
添付書類:
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
※これらの添付書類は、「法定相続情報一覧図」の写しで代用できますが、あらかじめ裁判所へご確認ください。

限定承認公告の申出

相続の限定承認が受理されたら、官報に「限定承認公告」を申し込みます。

これは、相続債務の額(借金が全部でいくらあるのか)と債権者を明らかにするためです。

公告には、債権者は公告に定められた期間内(2か月以内)に申し出ること、期間内に申出がない場合は、弁済から除斥することを記載します。

いつ:限定承認の申述が受理されてから5日以内(相続財産管理人が選任された場合は、選任審判の告知を受けてから10日以内)
だれが:限定承認者(または相続財産管理人)
どこに:最寄りの官報販売所(長崎県内は長崎市に1か所のみ)

すでにわかっている債権者への催告

限定承認をした者、または相続財産管理人は、すでにわかっている債権者には個別に催告します。

限定承認をした旨を伝え、相続財産を清算するために債権を請求するよう求めます。