会社設立の流れ
2006年に施行された(新)会社法により会社設立の制約が緩和され、会社は設立しやすくなりました。
会社といっても実は4種類がありますが、会社設立というと、ほとんどの場合は「株式会社」か「合同会社」の設立を指すのが一般的でしょう。
主に5つのステップで会社は設立できます。
①会社のイメージを具体化させる
事業目的・商号(会社名)・本店所在地・資本金・役員の数などを決めます。
②発起人会を開催する
会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」がありますが、事業の法人化を検討されている多くの方は、「発起設立」を選ばれます。その場合、「発起人会」を開催し議事録を作成します。
③定款を作成し認証する
定款とは会社の基本的なルールを定めたものです。「①会社のイメージを具体化させる」で決めた事項をもとに作成します。
株式会社を設立する場合は最初の定款(原始定款)は公証人による認証を受ける必要があります。合同会社は認証の必要はありません。
定款には絶対に記載しなければいけない事項(商号・事業目的・本店所在地など)と定款に定めなければ効力を発揮しない事項(株式の譲渡制限・取締役の任期の伸長など)、任意で記載してもしなくてもよい事項(事業年度・役員の数など)があります。
個人で定款を作成するとなると、会社法全般の知識が必要です。行政書士は依頼者様のご意向を確認しながら、それぞれの会社に合った定款を作成します。
定款の案ができたら、公証人の認証を取ります。具体的には何度か公証人とメールや電話でやり取りをし、事前に内容を確認してもらった上で、公証役場に出向きます。
④出資金の払い込みを行う
定款が認証されたら、会社設立にあたっての出資金を出資者の口座に払い込みます。複数の出資者がいる場合は、いずれか一人の口座に払い込みます。
会社名義の口座は登記が完了した後にしか開設できないため、一旦、出資者の口座で預かる形をとります。
払い込みが終わったら、通帳の表紙、裏表紙、払い込みがあったことがわかるページのコピーを取ります。
発起人が複数いる場合は、発起人決定書を作成します。
⑤登記を申請する
最後に、法務局へ登記を申請します。
登記に必要な書類は「登記申請書」「必要事項を記載したA4用紙またはCD-R」「就任承諾書」「定款」「役員の印鑑証明書」「(会社印の)印鑑届出書」「印鑑カード交付申請書」が最低限です。その他、「発起人決定書」「調査報告書」「財産引継書」が必要になる場合もあります。
なお、登記に関する業務は司法書士の独占業務であり、行政書士にはできないことになっています。ですがご安心ください。提携する司法書士と協力して登記までワンストップでお引き受けいたします。