相続放棄

相続放棄とは

被相続人の財産を調査した結果、借金ばかりで、めぼしい財産といえるようなものはない、といった場合や、生前音信不通であったり不仲であったりして、関係したくない親族が亡くなった場合は、相続放棄という選択肢を検討することになるでしょう。

相続放棄とは、プラスの財産、マイナスの財産を問わず、被相続人の権利義務を一切承継しないようにすることです。

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄の申述

相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対する申述という方式によって行います。

相続放棄申述書

いつ:相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内
だれが:相続人
どこに:相続が開始した地を管轄する家庭裁判所(長崎県は長崎家庭裁判所です。本庁は長崎市ですが、県北であれば佐世保と平戸に支部があります。)
添付書類:
申述人の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の住民票除票または戸籍附票

相続放棄の効果

相続放棄が受理されると、放棄した者は、はじめから相続人とならなかったとみなされます。

相続放棄した者に子(や孫)がいた場合は、その子(や孫)も相続人とはなりません。

先順位の相続人全員が放棄すれば、後順位の者が相続人になります。例えば、被相続人に子どもが2人と兄弟が3人いた場合、子どもが2人とも放棄すれば、兄弟3人が相続人となります。

【コラム】家庭裁判所によらない相続放棄?

相続放棄の件で問い合わせを受け、上記のような方法をご案内すると、「うちの親戚は行政書士から送られてきた書類1枚に署名捺印しただけで相続放棄ができた」と言われることがあります。

それは、おそらく行政書士の作成した「遺産分割協議書」に署名捺印をしており、その遺産分割協議書には、自分とは別の親族が「一切の遺産を相続する」と書いてあったのでしょう。

たとえば、被相続人には子供が3人いて、そのうち長男がすべてを相続するということも、「遺産分割協議書」を作成すれば可能です。

何も相続しなかった2人にとっては、「相続放棄をした」と同じような印象を受けるかと思いますが、それは法律的には「相続放棄」ではなく「遺産分割協議」の結果そうなったということです。