自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自分の手で書き、自分で印を押して作成する遺言書です。

自筆証書遺言のメリット

読み書きできる人であれば、いつでも、だれでも簡単に作成でき、証人の必要もなく、最も簡単な遺言です。方式も単純で、費用もかかりません。

自筆証書遺言のデメリット

脅迫や詐欺によって、本人の意思に反して書かされる場合が考えられることや、保管の仕方によっては、紛失・偽造・変造のおそれがあります。(紛失・偽造・変造のおそれを解消する制度として、令和2年7月10日より、法務局で遺言を保管する制度が始まりました。)

また、民法に定められた方式にそっていないと、遺言書自体が無効となってしまったり、遺産分割の際に紛争が発生する可能性がありますので注意が必要です。

さらに、遺産分割の執行のためには、家庭裁判所で検認を受ける必要があります(法務局での遺言書保管制度を使えば不要です)。

【関連】自筆証書遺言の書き方

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。偽造・変造のおそれがないため、最も確実な遺言の手段とされています。

なお、公証役場は、長崎県内であれば、長崎市、佐世保市、諫早市、島原市にあります。

公正証書遺言のメリット

原本が公正役場に保管されるため、偽造・変造・破棄のおそれがなく、紛失・焼失のおそれもありません。

また、法律の専門家である公証人が作成しますから、方式の不備や文言の意義が不明であることにより、遺言が無効になることはありません。

よって、三種類の遺言の方式のなかで、遺言者の意思が最も確実に実行される可能性が高いといえます。

また、偽造・変造のおそれがないことから、自筆証書遺言のように、検認の必要もありません。相続人が検認を受ける手間を省けますから、スムーズに相続を執行できるという利点もあります。

なお、公正証書遺言は原本のほかに正本・謄本の合計3通が作成されます。原本は公証役場で原則20年保管されます。正本・謄本の保管に決まりはありませんが、正本は遺言執行者が保管し、謄本は遺言者自身が保管する場合や正本は遺言者自身が保管し、謄本は相続人の一人が保管するという場合が多いようです。

公正証書遺言のデメリット

まず費用がかかります。公証役場の公証人への手数料、証人が2人必要となるため、通常、証人への謝礼が必要です。なお、公証人への手数料は、相続財産の額が大きくなるほど高くなります。

また、証人には遺言の存在および、その内容を知られてしまうことになりますので、証人選びも重要です。

作成には手間もかかります。一定の書類を用意し、通常は公証役場まで足を運ぶ必要もあります。証人にも足を運んでもらわなくてはいけません。

【関連】公正証書遺言の作成方法

秘密証書遺言

遺言書といえば、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成することが多いのですが、民法には「秘密証書遺言」という方法も規定されています。

秘密証書遺言のメリット

遺言書の存在は明らかにしつつ、遺言の内容を他者に秘密にして保管ができることが最大のメリットです。

また、「自筆」であることが要件とされていないので、代筆やワープロソフトによって作成することもできます。

秘密証書遺言のデメリット

遺言書の内容について、公証人は関与しませんので、遺言書本文の文言の解釈に疑問があるような場合は、相続人間で紛争を巻き起こす可能性があります。

また、遺言書の原本が公証役場に保管される訳ではありませんので、遺言書の紛失や発見されない恐れがあります。

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