遺言書の検認

遺言書の検認の申立て

遺言書を見つけたときは、すぐに開封せず、「遺言書の検認」という手続きをとる必要があります。

遺言書を預かっている人が、遺言者(遺言書を書いた人)が亡くなったことを知った場合も同様です。

いつ:遺言者の死後、遅滞なく(遅れる理由がなければなるべく早く)
だれが:遺言書の保管人または遺言書を発見した相続人
どこに:家庭裁判所(相続を開始した地を管轄する家庭裁判所)
費用:収入印紙800円

遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を添付して提出します。

遺言書の検認

検認の申立てをすると、申立人および相続人に検認期日の通知がされ、その期日に家庭裁判所に行くことになります。

家庭裁判所は、申立人(および相続人)の立ち会いのもと、遺言書を開封し、検認調書を作成します。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)の立ち会いがなければ開封することができませんので、検認まで勝手に開けないように注意してください。

検認を終えると、家庭裁判所から「遺言書検認済証明書」を発行してもらうことができます。

なお、検認は遺言書の偽造・変造を防ぐためのもの(一種の証拠保全)ですので、検認を終えたからといって、遺言の内容が有効であると担保されたものではありません。

もし、遺言書の効力を争いたいという場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停が不成立となった場合は訴訟を提起することになります。

検認の要否

遺言書が「自筆証書遺言」を作成していた場合は検認が必要ですが、「公正証書遺言」を作成していた場合は検認は必要ありません。

また、遺言者が「自筆証書遺言」を作成していた場合でも、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合は検認の必要はありません。

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