遺言書の探し方
公正証書遺言の探し方
もし、亡くなった人が「公正証書遺言」を作成していた場合は、原本が公証役場に保管されているため、登録された遺言は検索が可能です。
公正証書の正本・謄本は遺言書を作成した被相続人(亡くなった人)が保管しているか、家族や相続の当事者にゆだねていることが通常です。
しかし、故人が生前に「公正証書遺言を作成した」と発言していたにも関わらず、遺品を整理しても見つからないといった場合は、公正役場に検索を依頼することになります。
公正証書遺言の調査
いつ:遺言者の死後
だれが:相続人、受遺者
どこに:全国の公証役場(どの公証役場でも検索できます)
被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本、自分が相続人であることを証明する公文書等の資料、本人証明となる運転免許証・パスポートを提出、または提示する必要があります。
自筆証書遺言の保管制度を利用していた場合
亡くなった人が自筆証書遺言を作成していて、法務局の保管制度を利用していたか否かも確認することができます。
遺言書保管事実証明書の請求
いつ:被相続人の死後
だれが:相続人、遺言執行者、受遺者等
どこに:全国の遺言保管所(どの遺言保管所でも検索できます)
被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本、請求人の住民票の写し、自分が相続人であることを証明する戸籍謄本等を添付する必要があります。
なお、この証明書は自筆証書遺言が保管されているかどうかを証明するためのものであり、実際に遺言書が保管されているとわかった場合で内容を知りたいという場合には、「遺言情報証明書」を請求するか、「遺言書の閲覧」を請求することになります。
遺言書の閲覧は、遺言書原本が保管されている保管所であれば原本の閲覧ができ、そうでない保管所でもモニターによる閲覧ができます。