法定相続情報一覧図を活用しよう

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)とは、平成29年に始まった新しい制度で、相続手続きの際の「戸籍謄本等」の添付に関する相続人の負担を軽減する制度です。

相続手続きをするにあたり、書類の提出先それぞれのために戸籍謄本等を何通も用意しなければならず、大変面倒でした。これを解消すべくできた制度です。(もっとも、近頃では、戸籍謄本等の書類は返却してくれる役所も多くはなってきています。)

具体的には、相続人を証明する戸籍謄本等の一式を一度だけ揃え、「法定相続情報一覧図」を作成し、それを「法務局」へ提出すれば、「被相続人〇〇〇〇法定相続証明」(法定相続情報一覧図)として公的な書類が無料で発行されます。

これは法定相続情報に法務局が「お墨付き」を与えたということになりますから、それをもとに不動産の登記手続きはもちろんのこと、各種相続手続きをスムーズに行える制度です。

利用方法

利用方法は以下の通りです。

①相続関係を証明する戸籍謄本等(※1)をすべて集める。

戸籍謄本等は本籍地のある市区町村役場に請求してください。郵送での請求も可能です。

※1相続関係を証明する戸籍謄本等とは
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
②被相続人の住民票の除票
③相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
④申出人の運転免許証のコピー等
⑤相続人の住民票(一覧図に相続人の住所を記載する場合のみ)
⑥委任状(代理人が手続きを行う場合・法務局指定の書式あり)

②「法定相続情報一覧図」を作成する。

「法定相続情報一覧図」とは、被相続人の氏名,生年月日,最後の住所及び死亡の年月日並びに相続開始の時における同順位の相続人の氏名,生年月日及び被相続人との続柄を記載した書面のことを言います。

手書きで作成したものでもよく、「図」とありますが、被相続人と相続人の情報を列挙した文書でもよいとされています。なお、テンプレートは法務局のホームページにあります。

相続人の範囲がわからない、または専門家に作成してほしいという場合は、「行政書士帯屋雄一郎事務所」までお気軽にご相談ください。

③「申出書」を記入し、上記①と②の書類を添付して法務局へ提出する。

申出をする法務局は、以下の地を管轄する法務局のいずれかを選択することが可能です。

(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地

なお、提出は直接法務局に出向いても構いませんし、郵送による提出も可能です。

詳しくは、こちらのリンクも参照してください。