相続人の調査

遺産分割の第一歩は相続人の調査です。被相続人(亡くなった人)に相続人がいるか、具体的には法定相続人となる子や孫、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹がいるかを調査します。

被相続人の除籍謄本を取得し、相続人を調査します。被相続人が転籍(本籍を移動すること)をしている場合には、転籍前の戸籍(除籍)謄本などが必要になります。

行政書士の実務では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を請求し調査することになります。被相続人が転籍していた場合には、すべての戸籍がひと続きになるように調査します。

仮に、被相続人には実は離婚歴があり、前妻との間に子がいたとしても、本人が周囲に隠していることもあります。そういった場合でも、出生から死亡までの戸籍を見れば、情報を得ることができます。

相続人の調査に誤りがあると、後から本来の相続人が現れた場合に、相続全体がやり直しになったり、すでに相続した財産を請求されたり、最悪の場合では訴訟に発展することもありますので、慎重に調査する必要があります。

法定相続(遺言書のない場合)

遺言書がある場合は、遺言書を優先して遺産分割を進めていきますが、遺言書を作成していない場合には、法律に従って遺産分割を進めていきます。これを「法定相続」と呼びます。

【関連】法定相続人チャート

法定相続人

法定相続人の順位は次の通りです。

①配偶者は必ず相続人になる。

②子供がいれば相続人になる。実子・養子に区別はない。子供がすでに亡くなっている場合、その子(孫)がいれば、相続人になる(代襲相続)。

③子供がいない(または亡くなっている)場合は、父母が相続人になる。父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人になる。

④子供も父母もいない(または亡くなっている)場合は、兄弟姉妹が相続人になる。

法定相続分

相続する割合も法律で定められています。これを「法定相続分」と呼びます。

②(相続人が配偶者と子)のケースでは、配偶者が2分の1、子が2分の1ですが、子が複数いる場合は、2分の1の財産をさらに均等に分けます。子供が2人いる場合は、それぞれ4分の1ずつ相続します。

③(相続人が配偶者と父母)のケースでは、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。被相続人の両親が健在である場合には、父と母が6分の1ずつ分けることになります。

④(相続人が配偶者と兄弟姉妹)のケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟が複数いる場合は、4分の1の財産をさらに均等に分けます。

【コラム】戸籍(除籍)謄本はどう集める?

個人で相続手続きをすべてやろうと考えた場合に、まず初めにぶつかる壁が「戸籍の収集」です。

相続人が一人であれば難しくありませんが、相続人が複数である場合や、被相続人が亡くなってから時間が経っている場合は、一人の力では集めきれません。相続人全員の協力が必要になります。

なぜなら、個人情報保護がますます厳重になりつつある昨今、個人が集められる戸籍の範囲には限度があるからです。

例えば、被相続人が自分の親であれば、自分の戸籍、被相続人の戸籍は集められるでしょう。

しかし、結婚している兄弟姉妹がいる場合は、結婚後の戸籍はいくら兄弟でも原則として取得できません。また、相続人が日本全国、または海外に在住しているケース、相続人が多忙であったり非協力的であったりするケースも、戸籍の収集を難しくします。

行政書士は、職権で認められた方法で、戸籍を代わって収集することが可能ですから、相続人が複雑であったり、範囲がよくわからない場合は、「行政書士 帯屋雄一郎事務所」へご相談ください。