不動産の登記・預貯金の解約

不動産の登記

遺産分割によって、不動産を取得したときは、速やかに登記手続きをします。

「登記申請書」を作成し、法務局に対して申請します。「登記申請書」には登記の目的・原因・相続人・添付書面等を記載します。あわせて登録免許税を納付します。

この手続きは、相続人本人が行うことも可能ですが、書類作成や登録免許税の計算には知識が必要であることと、添付書類も多いことから、司法書士に依頼することが多いようです。

なお、行政書士帯屋雄一郎事務所では、平戸市内の司法書士事務所と提携して業務を行っておりますので、ご安心ください。

預貯金の解約、名義変更

所定の手続きが各金融機関によって用意されています。遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合などによって手続方法や指定の書式が異なることもありますので、まずは各金融機関にお問い合わせください。

最低限、「相続届」や「相続人関係表」といった指定の書式に加え、被相続人の戸籍謄本、相続人の範囲および請求者である相続人の法定相続分がわかる戸籍謄本と、請求者である相続人全員の印鑑登録証明書(発行後3か月のもの)が必要になるでしょう。

その他、キャッシュカードや通帳の提出を求められると思いますので、持参してください。遺品の中から見つからない場合は、その旨を伝えてください。なお、戸籍謄本は、法定相続情報証明制度を利用する場合は、法定相続情報一覧図の写しで代用できることがほとんどですが、あらかじめ各金融機関へ確認してください。

預金総額が比較的少額である場合は、簡易な方法で(遺言書や遺産分割協議書がなくても)手続きができる場合があります。ただし、その場合も、戸籍謄本・印鑑登録証明書等の提出は必要になるようです。こちらも、銀行所定の申請書がありますので、各金融機関へお問い合わせください。

車の名義変更

被相続人(故人)が自動車を所有していた場合は、名義変更の手続きが必要です。まずは車検証を出し、名義人が誰になっているかを確認します。廃車にする場合も、一旦名義変更してからでないと、廃車手続きができません。

被相続人の名義であることが確認できた場合は、「遺産分割協議書」を作成しますが、これには所定の様式があり、相続人全員の署名および実印の押印が必要です。様式は、お近くの運輸局にお問い合わせください。

以下の添付書類を持って、管轄の陸運局に行き、陸運局に設置されている書類(申請書、手数料納付書、自動車税申告書)に記載し提出します。

なお、一時抹消登録、永久抹消登録(廃車)をする場合は、以下に加えて「ナンバープレート」を持参する必要があります。ナンバープレートを外してしまうと、もちろん公道は走れなくなりますので、廃車回収業者等とも相談の上、申請を進めましょう。

いつ:随時
だれが:相続人
どこに:運輸局
添付書類:
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続人全員の戸籍謄本
※これらの添付書類は、「法定相続情報一覧図」の写しで代用できますが、あらかじめ裁判所へご確認ください。
・遺産分割協議書(運輸局指定の様式で作成したもの)
・代表相続人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
・自動車検査証(車検証)
・自動車保管場所証明書(車庫証明)