預貯金や有価証券の保有状況の調査

不動産は所有していなくても、預貯金口座を所有していない人はまずいないでしょう。

また、資産運用に関心がある人も増えている昨今、誰でも株や国債などを保有している可能性はあります。

被相続人の通帳や、銀行や証券会社からの郵便物などが見つかれば、ある程度の見当はつけられますが、通帳が電子化されていたり、インターネットで株の取引きも盛んです。

被相続人のこれらの財産をもれなく調べるにはどうすればよいのでしょうか。

取引明細証明書の発行依頼

預貯金の通帳があれば、相続税の申告の関係から、相続開始前3年、もしくは6年間の被相続人の取引履歴を確認します。通帳が見つからない場合は、金融機関に「取引明細証明書」の発行を依頼します。

いつ:随時
だれが:相続人
どこに:各金融機関の窓口
添付書類:
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
※これらの添付書類は、「法定相続情報一覧図」の写しで代用できます(機関によって異なる場合がありますので、あらかじめ各機関へご確認ください。)
・相続人の印鑑登録証明書

残高証明書の発行依頼

預貯金の残高証明書は、被相続人の相続税の申告をするときに必要になりますので、相続発生日現在のものを取り寄せます。

いつ:随時
だれが:相続人
どこに:各金融機関の窓口
添付書類:
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
※これらの添付書類は、「法定相続情報一覧図」の写しで代用できます(機関によって異なる場合がありますので、あらかじめ各機関へご確認ください。)
・相続人の印鑑登録証明書

有価証券の調査

取引のあった証券会社に対して、残高証明書の発行を依頼します。

被相続人が複数の証券会社と取引をしていた可能性もありますので、証券会社から送られてくる郵便物や配当金が振り込まれる預金通帳などをチェックして、調査漏れがないように注意する必要があります。

【コラム】インターネットバンキング

インターネットバンキングはすでに普及しており、現在利用している方は多いでしょう。この場合、パスワードや合言葉が登録されており、セキュリティ上、本人しかわかりません。

そういった場合は、ATMで現金を出金するときに使うカード(キャッシュカード)や、金融機関からの郵便物を探し、被相続人の利用していたと思われる金融機関に問い合わせをすることになります。

また、インターネット上での株取引も当たり前の時代ですので、銀行などの金融機関と同様に、郵便物や配当金が振り込まれる預金通帳などをチェックすることになります。