【コラム】相続財産に賃貸物件・賃借物件がある場合
相続財産に賃貸物件がある場合とは、被相続人がアパートを経営していた場合が典型的な例です。
この場合は、賃借人(アパートを借りている人)に対して、賃貸人(アパートの大家)が変わった旨を通知することになります。
通常は、遺産分割協議を経て、賃貸物件の所有権を取得する者が、賃借人に対して通知することになるでしょう。
なお、遺産分割協議が完了するまでの賃料債権(家賃など)は、相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することになります。
相続財産に賃貸物件がある場合とは、土地を借りている場合(借地)や家を借りている場合(借家)です。
この場合、賃貸借契約に基づく借地権・借家権は、当然に相続人に相続されます。
名義人が死亡しても、そのまま住み続けることができます。しかし、相続したことを賃貸人(地主や大家)に対して通知する必要はあります。