秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言とは

「秘密証書遺言」は、遺言の内容を秘密にしつつ、遺言を作成した事実だけは明確にできる方法です。

また、自筆証書遺言と異なり、本文は自書である必要がなく、代筆やワープロソフト等で作成することもできます。

なお、第三者が代筆した場合や、ワープロソフトを操作した場合は、その者を筆者としてその氏名及び住所を公証人に申述する必要があります。

秘密証書遺言の作成方法

①遺言書を作成し、遺言者が署名し押印します。

②遺言者が、その証書を封じて、証書に押印したものと同じ印章で封印します。

③遺言者が、公証役場に出向き、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨とその筆者(遺言者)の氏名・住所を述べます。

④公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封書に記載し、遺言者および証人とともにこれに署名押印します。

公正証書遺言との違い

①公正証書遺言では、遺言書の本文も公証人によって筆記されるため、文言の解釈に疑問が生じるようなことはありませんが、秘密証書遺言では、公証人は、遺言書の本文には一切関知しませんので、文言次第では、相続人間の紛争になる可能性もあります。

②公正証書遺言では遺言書の原本も公証役場に保管されます。しかし、公証役場では「遺言書が存在すること」のみが記録され、原本は保管されませんので、紛失や変造、未発見の恐れもあります。

③公正証書遺言では、遺言の内容を公証人・証人の少なくとも3人に知られてしまうことになりますが、秘密証書遺言では秘匿することができます。