【コラム】法定相続分と異なる遺言は有効?
【コラム】法定相続分と異なる遺言は有効?
相続について勉強していると、「法定相続分」という用語に出くわすでしょう。
民法では、法定相続人がそれぞれどのような割合で遺産を分割するか、細かく定められています。また、遺言がない場合であれば、法定相続分に従って分割することが原則です。
では、法定相続分とは全く異なる遺言をした場合、それは無効になるのでしょうか。
答えはNoです。
民法の法定相続分と異なる内容の遺言書が作成されていた場合でも、遺言には効力は認められ、遺言による相続分の指定に基づいて処理されます。
ただし、一部の相続人にとって大変不利になるような場合は、最低限の相続財産として「遺留分」を請求することができます。遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・孫・父母・祖父母など)です。
これは遺言の種類が何であっても(公正証書遺言であっても)請求することができます。