【コラム】口・耳・目が不自由な方も遺言書は作成できる?

【コラム】口・耳・目が不自由な方も遺言書は作成できる?

答えはYesです。
目が見えない方が「自筆証書遺言」を作成することは、全文を自書しなければならない点で非常に困難だとは思いますが、それ以外の方法(公正証書遺言・秘密証書遺言)でしたら、遺言書を作成することは可能です。

口がきけない、耳がきこえなくても、自書さえできれば(文字が書ければ)、「自筆証書遺言」は作成できます。

「公正証書遺言」「秘密証書遺言」については、公証人と遺言者の間で、手話通訳や自書(筆談)、閲覧といった方法を使って作成することができます。

なお、「秘密証書遺言」について、目が見えない方が作成する場合、遺言者が氏名を自署することが可能であれば、遺言書本文は点字であっても問題ありません。