自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言のデメリットとして、紛失・偽造・変造のおそれがあることや、遺言者しか保管場所を知らない場合は、結果として遺言書が発見されず、遺産分割協議が進んでしまうというおそれもありました。

そこで、平成30年度の民法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設され、令和2年7月10日より全国で開始されています。

保管申請

保管場所は、遺言者の住所地・本籍地・遺言者の所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)です。

保管申請は、遺言者本人が、遺言書を持って法務局に出頭し、申請することになります。遺言書はホッチキス止めはせず、また封筒も不要です。添付書類として、本籍の記載のある住民票、本人確認書類が必要です。手数料は3,900円です。

保管開始後、閲覧の請求は、遺言者本人のみが可能です。また、遺言者は、所定の手続きによって、遺言の撤回・変更も可能です。

相続の開始後

相続の開始後(遺言者が亡くなった後)、相続人・遺言執行者・受遺者等は、法務局に対し「遺言書保管事実証明書」を請求することができます。これにより、自分を相続人・遺言執行者・受遺者とする遺言書が保管されていないか、確認することができます。これは、当該遺言書が保管されている法務局でなくとも、全国の法務局に対して請求することができます。

また、確認の結果、遺言書が保管されているとわかった場合や、生前に遺言者から保管の事実を告げられていた場合などは、相続人等は法務局に対して「遺言書情報証明書」を請求して、保管されている遺言書の内容の証明を取得したり、遺言書の閲覧を請求することができます。

相続人等が「遺言書情報証明書」の交付を受けたり、遺言書の閲覧をしたときは、法務局(遺言書保管官)は、その方以外の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知することになっています。

検認の要否

自筆証書遺言は、相続の開始後、遅滞なく家庭裁判所による検認が必須とされています。しかしながら、遺言保管所に保管されている遺言書については、検認手続は不要です。

そもそも、検認とは、遺言の紛失・偽造・変造を防ぐことや証拠保全が目的でしたが、遺言保管所に保管されている遺言書は、これらの恐れがなく、保管状況も明確であるためです。この点は公正証書遺言と同じです。

公正証書遺言との比較

公正証書遺言は証人が必要であったり、公証役場での手続きが必要であったりと、ハードルが高いイメージがあるかと思います。その点、自筆証書遺言の作成の簡単さに加えて、今回の民法改正で、自筆の要件が緩和され、保管制度を利用すれば検認も不要となったことで、自筆証書遺言の作成がよりやりやすくなったといえます。

ただし、遺言書の文言の解釈に疑問があるような場合は、相続人間で紛争を巻き起こす可能性があることには変わりません。

法律知識がない方が遺言される場合や、確実に執行されることを希望する場合には、公正証書遺言を選択したほうがよいでしょう。