自筆証書遺言のかき方

自筆証書遺言とは

「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自分の手で書き、自分で印を押して作成する遺言書です。

読み書きできる人であれば、いつでも、だれでも簡単に作成でき、証人の必要もなく、最も簡単な遺言です。方式も単純で、費用もかかりません。

ただし、有効な遺言書として認められるためには、書き方にいくつか注意点があります。また、遺言書の内容が明確であればよいのですが、文言の解釈に疑問があるような場合は、相続人間で紛争を巻き起こす可能性があります。

書式・基本的な作成方法

○書式

決まった書式はありません。便せんや原稿用紙、レポート用紙、ノートなど、好きな紙に書いて構いません。また、複数枚にわたっても構いません。複数枚になる場合は、ページ数を記載するか、契印を押すか、綴じておくとよいでしょう。封筒に入っていなくても有効ですが、一般的には封筒に入れる方が多いようです。

○筆記用具

筆記用具も定めはありませんが、ボールペン、万年筆、毛筆など書き直しができないものがよいでしょう。反対に、書き直しが容易な鉛筆は、偽造や変造の防止の観点から使用は避けてください。

なお、自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分の手で書くことが要件とされていますので、パソコン、ワープロなどを使用した場合は、「自筆」と認められず、無効となってしまいます。また、手書きであっても、自分の手であることが必要ですから、代筆は無効です。注意してください。

○日付

作成した年月日の記載のない遺言書は無効です。年号でも西暦でもどちらでも構いませんが、作成日を年・月・日のいずれもしっかり書いてください。過去には「○月吉日」と書いた遺言書が「無効」と判断されたケースもあります。また、複数の日付を記載することも避けましょう。日付は、一か所、本文を記載した後、署名の前に記載されるのが通常です。

○氏名

戸籍上の氏名を正確に書いてください。通称や雅号、ペンネーム等の使用も有効ではありますが、相続の際に紛争の原因となることもあり得ますので、避けたほうが無難でしょう。

○押印

実印が望ましいですが、遺言者の印であれば、実印でも認印でも構いません。拇印も有効ではあります。ただし、サインのようなものは無効とされています。押印の場所は、横書きであれば氏名の右横、縦書きであれば氏名の下が通常です。

〇本文

遺言書に使用する文字に制限はなく、ひらがな、カタカナ、漢字、速記文字でも構いません。意味が通じれば略字も使用可能です。自筆ですので、読みやすい字で明確に、誰に何を残すか、財産の抜け漏れがないように気を付けて記入してください。

○訂正

遺言書の内容を訂正する場合、新たに作り直すことも可能ですし、作成した遺言書を加除訂正することも可能です。ただし、その場合には、遺言者が変更場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、かつ変更した場所に押印しなければならないとされています。

○財産目録

平成30年の民法改正により、財産目録は自署によらないものでも添付可能となりました。例えばパソコンで作成した目録や、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書を添付することも可能です。なお、この場合には、その目録の1枚ごとに署名と押印が必要です。

なぜ「自筆」なのか

民法が「自筆」であることを要件として求め、「自筆」を満たさない場合は無効となってしまうのはなぜでしょうか。

それは、遺言者の最終意思、真意を尊重し、偽造・変造を防止するためです。アナログな方法ですが、全文を自筆で書くことで、遺言者の真意であると確認できますし、人はそれぞれ筆跡も異なることから、偽造の防止効果も期待できます。

法務局での保管制度

自筆証書遺言のデメリットとして、紛失・偽造・変造のおそれがあることや、遺言者しか保管場所を知らない場合は、結果として遺言書が発見されず、遺産分割協議が進んでしまうというおそれもありました。

そこで、平成30年度の民法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設され、令和2年7月10日より全国で開始されています。

詳しくは以下をご参照ください。

【関連】自筆証書遺言の保管制度