遺言(ゆいごん・いごん)とは

遺言とは、被相続人が相続財産の承継のために残す最終意思のことです。

生前に遺言を残すことで、自らの財産の承継について意思を反映することが可能になります。

ただし、遺言は法律(民法)に定められた形式があるため、その要件を満たさないものは無効とされてしまい、遺言した人の意思を反映することができなくなってしまいます。

このページでは遺言の3つの様式や基礎知識、遺言できること・できないことなどをできるだけ簡単にご説明します。

3種類の遺言

緊急時になされる遺言を除けば、遺言の形式は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、遺言する人の実情にあったものを選びます。

【関連】3種類の遺言とメリット・デメリット

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【関連】公正証書遺言の作成方法

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遺言書の基礎知識

遺言できる人

遺言は、15歳以上の人であれば、誰でもできます。また、いつでもできます。

遺言の相手

「遺言の相手」とは、だれにどれだけ自分の財産を残すか、ということです。

民法には、法定相続人・法定相続分が定められており、遺言がなければ、原則的にはこの規定に従って財産を相続することになります。

しかし、遺言によって、法定相続人とはならない人にも財産を残すことができます。まったくの他人でも認められます。

また、法定相続分に従えば、配偶者、子供がもっとも相続順位が高いですが、相続順位は低いけれども、生前に自分の面倒をよく見てくれた親族(兄弟・孫)などに財産を残したいという場合も、遺言によって財産を承継することができます。

遺言できる事項(遺言事項)

遺言書には、遺言者の意思をなんでも自由に書いて構いませんが、「法的に強制力をもつ」事項は、民法その他の法律で規定されているもののみです。
具体的には、以下の通りです(法律用語が並びます。具体的に「これはできる?できない?」については別途ご相談ください)。
・推定相続人の廃除とその取消し
・相続分の指定又は指定の委託
・特別受益者の相続分に関する指定
・遺産分割方法の指定又はその委託
・配偶者居住権の設定(令和2年4月施行)
・遺産分割の禁止
・共同相続人間の担保責任の定め
・遺贈の遺留分侵害額負担方法の指定
・包括遺贈及び特定遺贈
・一般財団法人の設立
・信託の設定
・認知
・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定又はその委託
・祭祀継承者の指定
・保険金受取人の指定又は変更

遺言書の中には「葬儀は家族葬で行ってほしい」であるとか、「臓器提供を希望する」といった法定遺言事項以外の文言が書かれていても、法的な強制力は持ちません。
家族(遺族)もできるだけ遺言者の意思を尊重することが望ましいですが、法定遺言事項以外の文言についてその通りにしてくれなかったとしても、何ら法的には問題ありません。もし、確実に実現されることを望むのであれば、生前から家族と話し合っておくことをお勧めします。

遺言の言葉選び

遺言書に用いる文字、用語には法律上の制限はありません。

ただし、遺言の文言の意味がわからなかったり、二通りの解釈ができるといった場合は、遺言が効力を発揮できず、遺言者の最終意思を実現できなくなる恐れがあります。

そのため、できるだけ法律用語を使うことをおすすめします。たとえば、「長男には自宅の土地をあげる」と書くのではなく、「相続人〇〇には、以下の不動産を相続させる」と書き、その不動産が特定できるように記載するほうが望ましいでしょう。

用紙・筆記用具(遺言を何に残すか)

用紙・筆記用具についても法律上の制限はありません。

ただ、遺言は作成してから、効力を発揮するまで(遺言者が亡くなるまで)に年単位で時間を要することもあります。

ですので、用紙はコピー用紙や原稿用紙など、既製品のしっかりした紙にし、筆記用具も手書きであれば、ボールペンや万年筆がよいでしょう。鉛筆は使ってはいけないという規定があるわけではないですが、偽造防止の観点から避けたほうがよいでしょう。

もし遺言が複数枚にわたる場合は、それが全体として1通の遺言であると外形的に確認できれば有効ではありますが、念のため契印を押したほうがよいでしょう。

遺言の保管場所

遺言書を作成しても、遺言者が亡くなった後で見つからなければ意味がありません。ですので、保管方法・場所も大切です。

自筆証書遺言を作成した場合は、法務局の保管制度を使う方法が確実ですが、たとえば自宅の金庫や仏壇で保管するとしても、相続人の誰かに知らせておくことも検討しましょう。

知らせるということは、確実に見つけてもらえるというメリットがある反面、偽造変造のリスクもありますから、慎重に相手を選ぶべきでしょう。

公正証書遺言であれば、保管については万全ですが、費用も大きくなります。

3種類の遺言のうち、どの方法が自分に適しているか、よく検討して作成しましょう。迷ったら法律の専門家に相談してください。

【コラム】法定相続分と異なる遺言は有効?

遺贈

遺言書を作成するメリットとして、「法定相続人以外にも財産を残すことができる」ということがあります。

法定相続人に対して、法定相続分通りに相続されればよいと考えている場合や、遺産は相続人が協議して分割すればよいと考えている場合は、遺言書を作成する意義も薄くなります。

しかしながら、「相続人ではないが、お世話になったあの人に財産を譲りたい」「自分には子がいないので相続人は兄弟になるが、家業を継承してくれた甥に遺産を残したい」「特定の団体に寄付したい」などと考えている場合は、遺言書を作成し、「遺贈」することになります。

「相続」は法定相続人に対してしかできませんが、「遺贈」であれば、相続人でなくても、また、個人でなく法人に対してもすることが可能です。

また、受遺者(遺贈を受ける人)に対して法律上の義務の負担を課す代わりに遺贈すること、一定の条件が成就した場合にのみ遺贈の効力を発生させること、遺贈の効力が発生する期限を定めることもできます。

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