遺贈の種類

一言で「遺贈」といってもさまざまな種類があります。

遺言書を作成するにあたり、相続人以外の人(受遺者)に対してどんなことをしてほしいのか、いつまでにしてほしいのかといったことを検討したうえで、最も適切な文言を選んでいきます。

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈

包括遺贈は、全部の財産を1人に遺贈する全部包括遺贈(単独包括遺贈)と、Aに3分の2、Bに3分の1などと財産全体に対しての割合だけを指示して遺贈する割合的包括遺贈があります。

包括遺贈では、受遺者(遺贈を受けた人)は相続人と同じ権利義務を持つことになり、また、積極財産(プラスの財産)も消極財産(マイナスの財産・負債)もその割合に応じて承継することになります。

包括遺贈を放棄または承認するためには、3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

包括遺贈を行った場合で、受遺者と相続人が合わせて2人以上いる場合は、その全員で遺産分割協議を行う必要があります。そのため、相続人以外の第三者に遺贈する場合は、次の特定遺贈にしておいた方がよいでしょう。

特定遺贈

特定遺贈とは「Aには不動産Xを遺贈する」や「Bには金1000万円を遺贈する」といったように、遺言によって特定の財産を贈与することです。

特定遺贈では、受遺者は積極財産のみを取得することになります。また、受遺者は遺言者の死亡後ならいつでも、遺贈の放棄をすることができます。

単純遺贈と負担付遺贈・条件付遺贈・期限付遺贈

単純遺贈

「Aには不動産Xを遺贈する」というように、遺贈の効力の発生・消滅について、まったく制限のない遺贈です。

負担付遺贈

受遺者に対して法律上の義務の負担を課す代わりに、遺贈することを「負担付遺贈」といいます。

「Aには不動産Xを遺贈する代わりに、Aは私の配偶者B子が存命する限り、その扶養をしなければならない」といったような文言になります。

負担の内容が法律上の義務ではない場合や、公序良俗に反するものや、履行することが不可能なものは有効になりません。

負担付遺贈を受けた受遺者は、遺贈された目的の価値を超えない限度でのみ、負担した義務を履行します。Aは不動産Xの価値を超えてまで、B子を扶養する義務はありません。

また、Aが負担付遺贈を放棄した場合には、遺言者が遺言に別の意思表示をしていない限り、B子が受遺者となります。

条件付遺贈

「Aが家業を継いだ場合には、Aに対して店舗兼自宅の不動産Xを与える」といった一定の条件が成就した場合にのみ効力が発生るする遺贈や、「Aに不動産Xを与えるが、Aが家業を閉業した場合にはその効力を失う」といった一定の条件で効力が消滅する遺贈のことです。

期限付遺贈

「遺言者の死後5年を経過したときに不動産XをAに遺贈する」といった遺贈の効力が発生する期限を定めた遺贈や、「遺言者の死後10年間は、不動産Xによる賃料をすべてAに遺贈する」といった、遺贈の効力が証明する期限を定めた遺贈のことです。