失踪による相続

失踪による相続

不在者の生死が7年以上明らかでないときは、家庭裁判所で「失踪宣告(普通失踪)」の審判を受けることによって、その不在者は死亡したものとみなされ、相続も可能になります。

たとえば、7年以上前に夫が家を出たまま帰らず、一切の連絡がなく音信不通で、生存も確認できないといった場合に、妻が夫の失踪宣告の申立てをし、その審判が確定すれば、妻は夫の財産を相続することができます。

ほかにも、船の沈没や戦争といった危難にあって生死不明となって1年以上経過した場合も、失踪宣告(危難失踪)の審判を受けることができます。